もらう側に収入がある場合の贈与税の生活費非課税について
もらう側に収入があると贈与税の生活費が非課税にならないと聞いたのですが、これは収入があった場合食品なども含めて生活費として貰ったもの全てが課税対象になってしまうということなのでしょうか?
それとも収入があっても生活費が非課税になるかどうかはケースバイケースで、実家で暮らす社会人が家族に食事を作ってもらう(=親が作った食事の費用が子どもへの贈与となる)といった様に収入があっても生活費が非課税として認識される場合もあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一緒に食事をしたり旅行に言ったりは贈与にならないと考えます。
食品でもらうのが、年に110万円を超えますか。
超えればなると考えます。
本投稿は、2024年02月08日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。