相続時精算課税制度に申し込んだけど相続放棄はできますか?
今私が住んでいる家は以前私が5分の3、父親が5分の2の持分でしたが去年父親の分を名義変更(贈与扱い)し全て自分の持分になりました。
相続時精算課税制度を使おうと思っていますが、父親死亡時に相続放棄をしようとも思っています。
相続時精算課税制度の性質上相続放棄はできるのでしょうか?
税理士の回答
相続放棄することは、可能です。
ただし、相続税の申告は必要です。
相続時精算課税制度分の相続税の申告をした後に相続放棄の手続きをするという順番になりますかる
相続時精算課税の贈与は、相続税申告が必要です。
それと相続放棄は、別ものです。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月09日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。