親からの結婚、出産御祝い金が振り込みの場合の贈与税について
昨年3月に入籍し、その入籍日の数日前に母から100万円を御祝い金として私の口座に振り込まれました。その後妻の妊娠に伴い、御祝い金兼準備金として父から100万を同じ口座に振り込まれました。この場合贈与税は掛かりますでしょうか。
5月に約50万円で結婚式をあげ、翌年となる今年1月に妻が出産しております。出産に掛かった費用は出産一時金を除いて約20円程と思われます。
税理士の回答

竹中公剛
通常の結婚祝い金は、贈与にならないと考えます。
出産に伴うお金については、それを出産の費用が出るときに、それ相当の金額を頂いた場合には、その分は、かからないと考えますが、
今回は、その前に、頂いています。まとまっていただいています。贈与税の対象と考えます。贈与契約書を作成してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
都度とあります。
「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。」
ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは結婚の御祝い金の100万円は贈与にはならず、出産の前にもらった100万円は対象になるものの、基礎控除の110万円内のため、贈与税の申告、納税は不要の認識で大丈夫でしょうか。

竹中公剛
今回のケースでは結婚の御祝い金の100万円は贈与にはならず、出産の前にもらった100万円は対象になるものの、基礎控除の110万円内のため、贈与税の申告、納税は不要の認識で大丈夫でしょうか。
良いです。
契約書は作成ください。
ご回答ありがとうございました。
納税不要で大丈夫とのことでほっといたしました。
はい、贈与契約書を作成するようにいたします。
本投稿は、2024年02月15日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。