教育資金贈与非課税の手続きについて
金融機関の孫の口座から教育機関へ振り込んだときの通帳の記帳の記録や領収書を使って、教育資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税申請はできますか?
教育資金贈与非課税手続きですが、国税庁のHPを見ると金融機関と契約、口座開設をすると、記載があります。
しかし、叔父は「記録が残しておけばなんとかなる」と言っていますが、贈与税が発生してからでは遅いので、事前に確認したいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
教育資金贈与は、金融機関で手続きを行います。あなたの記載の内容では、教育資金贈与の制度にはなりません。
贈与税の課税の対象になります。
回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年02月15日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。