住宅取得等資金贈与を使用しリフォーム後に売却を検討
住宅取得等資金贈与を利用して、マンションのリフォームを検討しています。
今年中にリフォームを行い、来年の確定申告にて申告する予定ですが、リフォーム後にマンションを売却する場合、売却時期はいつ以降がよろしいでしょうか?
(住宅取得等資金贈与の適用が取り消されては困るため)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売却を前提にリフォームをされるのであれば、特例の適用は認められないと思われます。
本特例は、居住することが前提です。
よろしくお願いいたします。
ご回答のほど、ありがとうございます。
当分は居住するのですが、マンション自体がだいぶ古いため、いつかは売約を行うことになるかと存じます。
このような場合でも適用は難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

住宅取得等資金の贈与は「高齢者層から若年世代への資産の早期移転を通じて、裾野の広い住宅需要を刺激する観点から、経済対策として措置された。」ものです。
リフォームして住むことだけを考えてください。
お願いいたします。
本投稿は、2024年02月16日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。