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食事代の贈与税について

両親から渡されたお金で惣菜を買ったり外食しても贈与税はかかりますか?

税理士の回答

ご質問の内容は生活費の贈与に該当すると思われます。生活費の贈与に関しては必要な時に必要や金額を渡される場合は贈与税は課されません。

服部先生、ありがとうございます。

貰う側に収入がある場合贈与税の非課税は認められないという話を聞いたことがあるのですが、食費なふどの融通は貰う側の収入は関係あるのでしょうか?

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者相互間での生活費の贈与で、通常の日常生活に必要な費用に関しては、相続税法第21条の3第2項において贈与税は課さないとされています。
そしてこの取り扱いは、貰う側の収入の有無で変わることはなく、贈与されたものが預貯金等で蓄積されていなければ贈与税が課されることはないと考えます。

再度のご返信ありがとうございます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/
別の税理士さんの投稿で
実家に住んでいる社会人で生活費が実家負担で給与が全額貯金に回っていた場合、生活費の非課税とはみなされないという意見があったのですが、

「貰う側に収入があっても生活費は非課税になる」という先生のご意見と矛盾しているように見えてしまうのですがどうなのでしょうか?

失礼な質問で申し訳ございません。

お金に色はついていないので口座を生活費用の口座と給与用の口座に分けても意味が無いとのことですが、私も同じようにしているのですが意味無いでしょうか?

追加のご質問に気づかず失礼しました。
扶養義務者間の生活費の贈与に関しては、相続税法21の3において通常必要なものであれば非課税とされており、同条や通達では収入の有無に関しての要件は記されていません。しかし、生活費で通常必要なものとは「社会通念上適当と認められる範囲(=常識的な範囲)」のものであり、受贈者の資力等を総合勘案して判断されるものになります。
当初のご質問の「惣菜や外食の費用」に関して、(仮に受贈者に収入があったとしても)国が贈与税を課すことはありませんが、収入がありながら生活費のすべてを親からの贈与資金で賄い、自己の収入はすべて預金等されているような極端なケースでは、社会通念上適当とはみなされない可能性はあると思われます。
あくまでも常識の範囲で整理されることになります。

ありがとうございます。

すると実家暮らしの社会人は親が生活費を負担しているので贈与税を支払わなければいけないということなのでしょうか?

それとも先生がおっしゃる極端なケースというのは実家暮らしの場合ではなく、実家を離れて暮らしている社会人が生活費の全てを両親からの贈与で賄ってるようなケースのことなのでしょうか?

こちらこそ確定申告直前のお忙しい中何度も質問してしまい申し訳ございません。

実家から離れて暮らしている社会人は帰省すると実家で食べたご飯の費用が110万の範囲内か常に気にしないといけないのでしょうか?

同居・非同居にかかわらず家族の間での食費の提供に関して贈与税が課されることはないと考えます。

生活費に関して、例えば学生(無収入)や成人でも収入が少なく親等からの援助が必要な人の場合には親等が養わざるを得ないため(生活費等の援助を受けた場合でもそれに伴う「たまり」が発生しないと思われるため)、彼らに対する生活費の贈与は非課税になると考えます。

一方で、実家から離れて暮らしているケースなどで、自らの収入がありながら生活費という名目で金銭を贈与されている場合には、受贈者の資力や預貯金の増減等を総合勘案して非課税になる生活費の贈与かどうかが判断されるものと思われます。

ありがとうございます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_26750/

服部先生のご回答でこのようなものがあったのですが、これは食事の費用の親が払う、親が買ってきた食品を食べるなど間接的な贈与も贈与とみなされるということでしょうか?

先生のご意見だとこれらも非課税になるとのことで大丈夫でしょうか?

また学生の海外旅行に親が金銭援助する、家族と一緒に旅行するといった旅行費用は110万の中に含まれるのでしょうか?

自らの収入がありながらというのは103万円以下であれば大丈夫なのでしょうか?

後「同居・非同居にかかわらず家族の間での食費の提供に関して贈与税が課されることはないと考えます。」と先生はおっしゃられたのですが、

食費の提供は貰う側に収入があるかを問わず必ず非課税になると考えて良いのでしょうか?

共働きの夫婦や同居の社会人の子どものように互いに自活できるだけの収入がある場合でも食事を作るなど生活費の融通は非課税になるのでしょうか?

すみません色々聞いてしまって..
.収入がある場合毎日食費代が110万の中に含まれるか計算しなければならかいのかと怖くて

収入が十分にあっても生活費としてもらったもの全てが問答無用で課税対象になる訳ではないのでしょうか?(例: 社会人の子どもが実家に帰省したときに食べる食事の費用が110万に含まれる訳ではない)

すみません本当に何度も....

贈与税の生活費の判断の基準が曖昧で
自分で非課税と判断しても税務署の判断は違うんじゃないかと凄く不安です。

もし仮に自分の判断と税務署の認識が食い違っていても即座に脱税にはならないですよね.....?

私の知る限りでは、食事代に贈与税が課されたというケースは聞いたことがありません。
税務署が贈与税を課税するとしてもその事実と金額を把握することは困難ですし、それを積極的に申告する必要もないと考えます。

ありがとうございます。

お忙しい時期に何度も回答いただき本当にすみません....

一円でも申告義務があるものを申告しなければ脱税だと思っていたのですが、そんなものなのでしょうか?

極端な話他の贈与が年に109万9000円あって2000円の食事代を申告しなかった、し忘れた場合数字上は脱税になってしまうのではと怖くなってしまうのです。

自分の収入がある場合に生活費が非課税にならないのって年収1000万とかそのレベルの話なんでしょうか?

それとも自分の収入がある場合でもあらゆる生活費の贈与が課税対象になってしまう訳ではないということなのでしょうか?

小さな金額は忘れちゃっても本当に大丈夫なのでしょうか....

どうしてこんなに気になるかというと

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_91782/

こんな質問があって「じゃあ実家暮らしで給料が全額貯金に回っている社会人は本来給与が生活費と指摘されるから贈与税を支払ないといけないのか」
とすごく不安になってしまったんです。

繰り返しになりますが、食事代に贈与税が課税されたケースはないと思いますので、そこまでの心配は不要と考えます。
実家暮らしで自分の給与が貯蓄に回っている社会人に関して、本人の収入から形成された預貯金であればそれは本人の固有の財産と考えられるため、そこに贈与税の問題が生じることは考えにくいと思います。

ありがとうございます。

では給与だけではなく実家暮らしの社会人が食べるご飯や両親が負担する光熱費なども同様に課税されないということで良いのでしょうか?

また家族旅行の費用や学生の子どもの海外旅行に対する両親の資金援助は課税対象になるのでしょうか?

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_91782/

先ほど挙げたこちらの生活費が親負担の社会人には贈与税がかかるとの別の税理士の方の回答は間違っているということで良いのでしょうか?

本投稿は、2024年02月19日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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