住宅取得資金の贈与
共有名義で新築しました
それぞれの親から住宅取得資金の贈与を受けました
例えば4,000万の建物で妻4分の1
夫4分の3登記
資金について
妻は1,000万贈与を受け、全額非課税
夫は、借入2,900万残りは親から500万もらったとすると、
本来夫は3,000万負担すればよいのですが、借入と贈与で3400万になり、親からお金をもらいすぎたかっこうになりますが、この場合も夫がもらった500万全額非課税が使えますか?
税理士の回答
500万円の贈与が建築業者の支払い前であれば、非課税が使えます。
昨年の贈与で、住宅が棟上げ以上のケースです。
ご回答ありがとうございました
あくまでも、住宅代支払いという事ですね
細かいですが登記費用は印紙代にもらった500万を使っても、贈与非課税にはならないのですね?
住宅取得の対価に含まれるものは、家屋の設計料や電気設備など附属設備の対価。
逆に、印紙代、仲介手数料や登記費用は含みません。
度々すみません
住宅取得資金非課税に該当するのは、住宅取得に充てられ金額とあります
この場合、500万は建築代金支払い前に普通預金に入金してもらったのは間違いないのですが、建築代金支払い決済が契約書に記載されており、着手金は妻の1,000万支払い、そのご、諸費用と中間金夫が200万支払い残りは銀行ろーん2900万
振込とあります
この記載によると、親からもらった500万のうち100万は住宅取得に使い、100万は諸費用に使い残り300万は余っている状況になりますが、
500万の贈与全額非課税として大丈夫ですか?
あくまでも、住宅取得のために親から500万もらい、住宅ローンを多めに借りることができ、このような流れになったのですが
本投稿は、2024年03月02日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。