贈与税の支払い義務が生じるでしょうか?
高齢の父親が父親名義の土地を売りました。
売却手続きはすべて長男である私が行いました。
建物解体費や手数料などを除き、不動産会社から約1000万円超の持参人支払い小切手をもらいました。
父親は外出もままならない状態なので、利便性などを考え、換金した小切手は私名義の口座に入れました。
父親はこの事実を承知しており、それで養ってほしいと言われました。
これは贈与税支払いの義務が生じるでしょうか?
税理士の回答

ご相談のケースであれば、相談者様の口座に入金したお金は便宜的に入金したものであり、「お父様から預っているお金」になりますので、贈与税は課されないと考えます。
後日のために、お父様宛の「預り証」を作成し、お金(1000万円)の使途と残高が常に分かるように管理しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
服部先生
お忙しい中ご回答くださり、ありがとうございます。
あと少し質問させてください。
お金の使途なのですが、すでに一部を使っておりまして、病院や薬局の領収書はあるのですが、食費や被服代、雑費など領収書(レシート)を捨ててしまったものもあります。
この点で税務署から説明を求められても証明することができません。
これはやはり拙いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
レシート等がないものにつきましてはメモ等で記録を残しておけば、それが異常な金額でない限り大丈夫です。
宜しくお願いします。
重ね重ねありがとうございました。
また疑問がわきましたらご相談させてください。
ますますのご活躍をお祈りしております。
本投稿は、2018年02月14日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。