義父の土地に住宅を建てた場合の住宅資金贈与
昨年、義父名義の土地に夫婦で新築を建てました。土地の名義は義父のまま(敷地内に義両親の住まいあり)、建物の名義は夫婦で持分をそれぞれ持っています。
私は実父から1000万円の住宅資金贈与を受け、確定申告するつもりで手続きしていましたが、条件である「住宅用の家屋の敷地に供されている土地の取得相手が親族でないこと」という点が気になりました。
土地は取得しておらず、何か代金を支払ってもいないのですが、この場合非課税の対象になるでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
土地は取得していなくても非課税の対象になります。
ご回答ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2024年03月10日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。