夫婦間の贈与税 結婚式費用について
結婚式に伴う、夫婦間の贈与税についでてす。
先日結婚式を挙げました。
夫婦のお財布の都合上、
式前に妻が一時的に式費用の総額を立て替え払いし、(式場へ支払い)
式後に私(夫)がローンを組んで、妻へ返済する
といった形をとる予定です。
ローン借用した金額(260万円)は私の口座に1度入り、その後妻へ260万を返済するのですが、
この場合贈与税はかかりますでしょうか?
【お金の流れ】
①妻口座→式場口座
②金融ローン→夫口座
③夫口座→妻口座
税理士の回答

川村真吾
立て替え金の返済は贈与ではありません。
本投稿は、2024年03月11日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。