贈与税について
11年前に500万円を資産家の友人から借り入れたことがあります。
友人はもう返済しなくて良いと言ってくれていますが、もしかしたら贈与税が発生する可能性があると言っています。
11年前の出来事でも贈与税は発生するのでしょうか。時効などはないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税の時効は基本的に7年となります。
ご相談者様の場合、贈与がいつ行われたか、あいまいな部分もありますが、
厳格にとらえれば、「もう返済しなくていい」とご友人が言われた日に贈与があったものとなり、まだ時効が成立していないことになります。
都合のいい解釈をすれば、当初から贈与だったということになり、すでに時効が成立していることになります。
ところで、この金銭移動については税務署がどのように捕捉をして税金を課してくるかという点ですが、
自己申告による納税がない場合は、将来その方が亡くなった後に、その方の預金口座からあなたの口座に500万円が移ったことについて、税務調査で追及される可能性があります。
どのような追求かと申しますと、例えばその亡くなった方はご質問者さまに対して500万円を貸しているはずだから、亡くなった方のお子さまはご質問者さまから500万円を返してもらう債権を持っている。この債権に対して相続税を払ってもらう。というような論法が考えられます。
このような事態に発展させないためには、できればその方とご質問者様との間で正式に贈与が行われたことを証明できる贈与契約書を交わしておくことが望ましいと考えられます。
ご参考にしていただければ幸いです。
とても分かりやすい丁寧な返信ありがとうございました。
今後参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2015年07月17日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。