贈与税についての相談です
母が現在受け取っている個人年金は、父が10年以上前に、退職金等を使って一括で払っていたことが分かりました。
贈与税は納めていないとのことで、今から払った方が良いでしょうか?父は1年前に亡くなっています。
払う場合の税率ですが、夫婦間の贈与だと一般税率が適用されるのでしょうか?
または、このケースだと別の税率になるのでしょうか。
税理士の回答
夫婦間で、安くなるものはないです。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月16日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。