税理士ドットコム - [贈与税]住宅ローンの頭金として妻から振込み。 - 贈与税などの税金の国(税務署)の徴収権は5年で...
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住宅ローンの頭金として妻から振込み。

今から約8年前に、住宅購入時に妻の口座から私の口座に200万円の振込みをして、住宅ローンの頭金として、銀行から、引き落としされました。
当時は贈与税の事など気にしておらず、最近、妻からの送金なども対象になると知りました。 私達の場合は贈与税の支払いはどのようになるのでしょうか?

税理士の回答

 贈与税などの税金の国(税務署)の徴収権は5年で時効(贈与税については6年)により消滅します。
したがって、8年前の贈与については贈与税は課税されません。

ご回答して頂きありがとうございました。今後は気をつけようと思います。

本投稿は、2024年03月20日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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