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夫婦間の資金移動について 贈与税がかかることを知り全額戻すが贈与税はかかりますか

妻のクレジットカードで生活費を払っているため、夫の口座から妻の口座へ160万円移動させました。その後、贈与税がかかることを知り160万円全額戻すことを考えてますがその場合でも贈与税は発生しますか。
昨年から10ヶ月分ほどお金を移動させてなかったため、まとめた分で合計160万円となっていました。

税理士の回答

夫婦は共に扶養義務があるため、夫婦の生活費に関してはどちらが負担したとしても贈与税が課されることはないと考えます。
ご質問の場合、便宜的に奥さんのクレジットカードで支払いをしていた生活費の実費分をご主人が精算したと考えれば、その資金移動は贈与には該当しないと思われます。
後日の為に資金移動した金額の内容を明確にしておかれるとよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
金額の内容を明確にしておくとありますが、何を残しておけばよいでしょうか。

税務署から問い合わせがあった際に、上記準備物に対する説明作業が大変だと思うので、戻す対応の方が楽だと思っていますが、全額もどすのは贈与税に対して問題ありませんか。
全額戻した場合に残しておくものとしては、それぞれの資金移動の履歴(スクリーンショット)でよいでしょうか。

明確にしておくものとは、奥様の口座に戻した金額(160万円)の内訳です。
奥様が生活費を一時的に立て替えていた訳ですから、その立て替えていた金額の内訳を明確にした上で、その金額をご主人から奥様に返金するという流れになります。

また、ご主人から奥様に送金した金額(160万円)を全額戻すということであれば、最初に送金したお金は「誤って送金した」ということでしょうか。
誤送金したので全額戻したということでおれば、そこに贈与税がかかることはないと考えます。

本投稿は、2024年03月24日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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