約20年前の借金は時効ですか?相続した場合は?
約20年前の借金1800万円は
時効になるのでしょうか?その間、
一度も返済なし、催促もなしだと思います。
その場合、受け取った側にはこれから
贈与税や所得税がかかるのでしょうか?
それともこちらもすでに
時効なのでしょうか?
貸した側が亡くなった場合、
この1800万円は相続財産において
どういう扱いになるのでしょう?
相続財産の金額には
入れなくてよいのでしょうか?
ちなみに貸し手と借り手は
親子関係ではありません。
税理士の回答
金銭の貸借に関する債権・債務の問題は第一義には民事上のことであり弁護士等に法律相談なさってください。弁護士ドットコムを利用されるのも一つの方法かと思います。その上で、税務相談されるとよいでしょう。
事の発端は金銭の貸借の問題なので、
弁護士さんに相談するのがよいのですね。
早々にお返事をいただき
ありがとうございました。
早く解決されることを祈っています。
本投稿は、2024年03月25日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。