税理士ドットコム - [贈与税]海外不動産名義の移転にかかる税金 - はい、その認識で正しいかと存じます。
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海外不動産名義の移転にかかる税金

海外で夫婦名義で購入した不動産の名義を、夫のみに変更する手続きを予定しており、それに伴い日本でかかる税金についての質問です。

現在の状況は夫:外国籍、海外在住、本人:日本国籍、日本在住。
私は数年前に海外から日本に戻ってまいりました。現在は別々に暮らしており、夫は日本への移住を視野に入れております。

現地(海外)の手続きは弁護士と税理士に任せているのですが、
弁護士から日本で法律上の手続きが必要か確認するように指示を受けました。
私は海外不動産にかかる名義変更で、金銭の実質的な授受が発生しないことから、
日本での手続きは不要と思い込んでいたのですが、
調べてみると贈与税がかかる可能性があることに気づきました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
上記サイトの贈与者は私で「国内に住所あり」、受贈者は夫で「国内に住所なし」「日本国籍なし」なので、
贈与税がかかると認識しておりますが、この認識で正しいでしょうか?

不動産の名義変更はまだ手続き開始前なので、
贈与税がかかる場合は、手続きの中止も含め、
何か対策を講じる必要があると考えております。

ほかにも必要な情報などございましたら、ご指摘いただければ幸いです。
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

はい、その認識で正しいかと存じます。

ご返信いただき、誠にありがとうございます。
依頼している現地の弁護士によると、
今回の権利譲渡はbare trust(信託の一種)の形式を取るため、
legal ownership法的な所有権の譲渡ではなく、
Beneficial ownership受益所有権の譲渡となるとのことです。
そのため、私の権利がなくなるわけではないとの説明を受けています。

ただ、自分でも調べてみたところ、
日本では委託者と受益者が同一でない場合は贈与税がかかり、
私たちの場合「委託者=私」「受益者=夫」なので、贈与税がかかると理解いたしました。
この理解は正しいでしょうか?

正しい場合、例えばBeneficial ownership受益所有権を共有する形にして、
私も受益者のままにできる場合は、贈与税はかからないでしょうか?

民法上贈与でないことが証明できれば、贈与税もかからないとは思います。弁護士の方とご相談下さい。

本投稿は、2024年03月27日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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