[贈与税]扶養義務者相互間の対象者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養義務者相互間の対象者

扶養義務相互間で生活費教育費を出して貰う事の出来る人の生活水準はどの程度なのでしょうか。例えば父親が息子にこの制度を使う場合息子にどれぐらいの資産が有れば不適格なのでしょうか。

税理士の回答

資産の有無及び金額で非課税かどうかは判断しません。
贈与された金額が、生活費や教育費に充てられていれば非課税です。

たとえ、贈与者が父で、資産がほとんどなし、住宅ローンを抱え実質債務超過だとしても、子どもの大学の入学金、授業料などを振り込めば、子どもに贈与税はかかりません。

早速のご回答有難う御座います
逆に貰う方が結構貯えのある息子でもこの制度を活用できますか。
もう一点消費したかの証明は領収書等の書面で無いと認められませんか。
今急いで息子に確認を取ったのですが、家賃を含め月35万円の生活費だそうです。

長谷川先生、有難う御座いました。
先生のご回答をじっくり読めば答えが全て入っておりました。
自分の環境に照らし合わせないと理解が出来ない事をお恥ずかしく思います。
こんな良い制度なんですが、何か落とし穴でも有るかなと思い再度質問させて頂きましたが大体理解できました。「資産の有無及び金額で非課税かどうかは判断しません」これは贈与する側、される側双方の事と判断しました。色々有難う御座いました

本投稿は、2024年03月28日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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