結婚祝い300万の贈与税について
父から結婚祝いに300万、娘である私の口座に貰う予定があります。
(まだ貰っていません)
ただ結婚式の振込や新居への引越しなどは夫口座からの支払いで済んでおり、その300万円で新婚旅行などを予定していますが全て使い切るのは難しいと考えております。
300万円のうち非課税110万円を除いた190万円を新婚旅行で使用し、余った分については預貯金に回しても問題ないのでしょうか?
また貰う際は何か必要な手続きはあるのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
贈与税には、結婚子育て資金の贈与税の非課税のという特例があり、当該特例を使えば、1000万円までの贈与は非課税になります。この特例を使えば、結婚資金のみならず、出産資金や育児資金として利用することができます。
手続きとしては、お父様と一緒に銀行に行って、当該特例を利用したい旨を行員に伝えると手続き等は進めてくれるはずです。
ただ当該特例については1点注意すべきことがあり、支払いに関する領収書等を銀行に提出する必要があり、何でも好きに使えるわけではないということです。ただ前述しました通り出産や育児資金にも使えるので、利用範囲は広いかと思います。(具体的な使用使途は以下URLを記載した資料P2・結婚子育て資金とは?を参照)
(参考)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114.pdf

手続き概要等は上記回答のURLの記事に書かれてますので、ご参照ください。
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。参考になりました。

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、その際にはどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月28日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。