子供名義の定期預金について
お世話になります。
平成19年から銀行に子供(当時16歳)名義で一千万円の定期預金をしています。
大変お恥ずかしいのですが、名義預金、贈与税の事などをを知らず現在まできてしまいました。子供は定期預金の存在は知っていますが、通帳、印鑑は私が管理しています。
そこで質問なのですが
1.今のままの状態で贈与税は発生するのでしょうか
2.今後、一千万円を親の口座に移動しても問題はないのでしょうか?
3.親の口座に移動させた場合、税務署から調査が入りますか?
また、親が車などの高額な買い物をするなど、大きなお金の出し入れがあった場合、
税務署から指摘される可能性はありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.通帳・印鑑を相談者様が管理し支配されていたということであれば、実質的には贈与は成立してなく、子供さん名義の預金の真の所有者は依然として相談者様であると思われます。相談者様に贈与の意志がなく、子供さんにも贈与された認識がない場合には、そこに贈与税が課されることはありません。
2.上記のように贈与の意志がなかった場合には、子供さん名義の預金の真の所有者は相談者になりますので、ご自身の口座に戻しても問題となることはありません。
3.預金を移し変えてもその情報が税務署に伝わる訳ではありませんので、すぐに調査が入るということないと思われます。戻した預金で車などを購入されてもご自身の預金で購入されるわけですから問題はないと考えます。
宜しくお願いします。
丁寧なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2018年02月18日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。