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離婚に伴う住宅ローンの借り換えに関する贈与税について

離婚をすることになりました。
住宅ローンは連帯債務で借り入れており、夫7:妻3の割合となっています。
購入の際、実際の年収割合で登記をするのが良いと言われ、そのようにしました。(夫1000万、妻400万)
離婚後は夫が別の金融機関で借り換えをし、単独債務で住み続ける想定でおりますが、金融機関からは贈与税について確認するようにと言われております。

この場合、贈与税は発生しうるものなのでしょうか?
また、この件の贈与税に関してこの情報がないと判断できないというものがあればお教えください。

税理士の回答

住宅ローンの連帯債務の割合で、不動産も登記しておられることと思います。
原則として、妻の債務持分を夫が返済すると贈与税の対象となります。

本投稿は、2024年04月01日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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