税理士ドットコム - [贈与税]名義が異なる建物のリフォームについて - (詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせてい...
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名義が異なる建物のリフォームについて

現在、夫の母親の名義の建物に住んでいるのですが、予算1000万円前後のリフォームを考えています。夫の母親と同居はしていない。
リフォームにかかる費用は妻の父が援助するという話になってるのですが、妻の父親から夫の母親への贈与に値するのか?が知りたいです。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
建物の名義をリフォーム負担分に関係なく変更しない(夫の母名義のまま)のであるならば、仰せの通りかと存じます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
生活に必要なものの購入は課税の対象にはならないとネット等の情報でありますが、例えば基礎工事費用と物品の支払いを分けることによって、贈与とみなされる抑えることはできるものでしょうか?

(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 贈与税がかからないこととなる財産の1つには、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。
 ここでいう生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 また、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

ご丁寧な説明
ありがとうございました。

ちなみに買ったもの(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テーブル、テレビ、ソファ等)を妻の父の名義で購入し、それを子供夫婦に貸す、というのは贈与にあたりますか?

(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 大変恐縮ではございますが、質問の個別性が高く一般相談の範囲を超えていると思われますので、賃貸に関する一般相談として回答をさせていただきます。
 賃貸の場合には、原則として贈与となりませんが、賃貸料を支払う必要がございます。賃貸料の支払を怠った場合には、当該金額が贈与となるものと思われます。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年02月19日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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