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祖母から孫へ 学資保険に一時払で加入する際の課税関係について

祖母(私の親)が500万を一時払で孫の学資保険のお金を出してくれると言ってくれているのですが、契約者・受取人が私(親)で被保険者(孫)、保険料の支払いを祖母とした場合やはり私に対して贈与税がかかりますか?
また、贈与税は年間110万円迄は非課税との事なので一時払でなく、全期前納にした場合は贈与税はかからないのでしょうか?
こういう場合どう学資保険に加入すれば一番良いか教えて頂けると嬉しいです。

税理士の回答

保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。(相続税法第5条)
つまり、受取人であるご相談者が将来保険金を受けとった時点で、保険金相当額を、保険料負担者であるお祖母から贈与されたとみなされて、贈与税が課税されることになります。
保険契約時や保険料支払い時では課税関係は生じないことになっておりますので、一時払いであっても前期前納であっても違いはありません。

仮に満期保険金を500万円として、それが満期時にご相談者様が受け取られたときは、満期保険金500万円に対して贈与税が課され、贈与税の額は48.5万円となります(平成27年以降の特例贈与を前提とした場合)。

贈与税の課税を回避するためには、受取人が保険料を負担することが必要になりますので、次のような方法が考えられます。
(1) 一時払いの契約ではなく年払いの契約とし、毎年110万円以内の金額でお祖母様からご相談者様へ現金の贈与をしていただき、ご相談者様が毎年保険料を負担する。
(2) 受取人をお祖母様としておき、将来お祖母様が保険金を受け取った後に生活費又は教育費の資金として非課税で贈与していただく。

以上、よろしくお願いします。

迅速かつとてもわかりやすくご返答いただきありがとうございました。
自分で調べてもなかなかわからなかったことだったのでスッキリしました。
年払い、検討してみたいと思います。
こうすれば…の事例まであったので助かりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2015年07月20日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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