贈与税が生じるかどうか
相続した地方の土地を、その近隣に居住している親類に贈与という形で譲りたいです。
現在、300万円程度の価値の土地を兄弟で4人で等分して登記しています。
これをある1人(従兄弟)に贈与するとなると、1人からの贈与が110万円以下でも贈与税が発生するのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
財産評価額(時価や相続税評価額を総合的に勘案して算出)が110万円以下得あれば贈与税はかかりません。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月10日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。