贈与税について
妻の生命保険料(500万)を自分の口座から出金し、妻の名前で振り込んでしまいました。贈与税の課税対象になりますでしょうか。贈与の取り消しは可能でしょうか。
税理士の回答

山本健治
奥様に贈与の意思があったのなら、贈与が成立していることになります。
そうでないなら、贈与が成立していないので、お金を奥様の口座に入れればよいと思います。
お忙しいなか回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年04月11日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。