夫から妻へ贈与した資金を使って、夫名義の不動産を購入する場合、贈与税の対象になりますか?
質問お願いします。
夫 会社員
妻(私) 扶養内パート勤務
夫から妻への年間110万円の贈与で5年間、一般NISAをしてきました。
新NISAでも同様に贈与を受け、運用していくつもりですが、その資金を使う場合について質問です。
将来、子供の教育費か、不動産(自宅)購入の資金、または老後の資金のいずれかにする予定ですが、
不動産を夫名義で購入する場合、現在妻名義の新旧NISA口座で運用している資金を使うとしたら、それは贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

井口大輔
夫婦間の生活費や教育費などの通常必要な範囲内のものは、贈与税が非課税となります。
生活費に通常必要な範囲を超える貯蓄にあてるための資金移動と考えられ、110万円の範囲内でされていることと思います。
将来の資金移動が、生活費や教育費などで、通常必要なものであれば贈与税の課税対象とはなりません。
さっそくご回答ありがとうございました。
教えていただいた教育費、生活費は通常必要なもので贈与税の課税対象ではないとのことですが、自宅購入は同様に通常必要なもの、になりますか?
ご回答いただければ幸いです。

井口大輔
自宅家屋の資産を購入した人が所有すべきが原則ですが、夫婦間でお金に色を付けるのは難しいと思います。
二度もご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年04月18日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。