[贈与税]相続発生年の贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 相続発生年の贈与

相続発生年の贈与

以下の保険契約がありました。
〇被保険者を子に、母が契約者受取人の死亡保険
〇令和4年に母から子へ契約者と受取人を変更
〇保険料は母が契約時に一括支払済

令和6年に母が亡くなり相続税がかかります。
母が亡くなった直後に上記の保険は解約して解約返戻金を子が受け取っています。

この場合、母から子へ契約者変更して得た解約返戻金は母の相続財産(生前贈与加算)に計上して申告すればいいでしょうか。その際贈与税の申告書は提出不要でいいですか?

税理士の回答

お世話になっております。
当該保険契約に関しては、子が【生命保険契約に関する権利】という財産を(みなし)相続財産として取得したものとして申告する必要があります。(相続税申告書・第11表に記載)
なお金額は相続発生時の解約返戻金相当額で取得したものとして計算します。
なお上記の通り相続により取得したものとしますので、贈与税の申告等は不要です。何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします

なお相続後は当該保険契約に関して、保険料の負担者が母→子になるので、保険解約時に子は自分が負担した保険金を受領することとなりますので、場合によっては所得税が発生する可能性があります。
この辺りは支払保険料の金額・解約返戻金の金額によっても申告する必要がある/ないが変わってくるので、保険会社に確認いただくのがよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になります。
ありがとうございます。
ひとつ疑問なのですが、生前に母から子へ契約者変更をしていても、相続財産(分割協議の対象財産)になるのですか?

生命保険契約に関して、被相続人が保険料を負担していて、被保険者が被相続人以外のものに関しては、契約者が【生命保険契約に関する権利】という財産を保険料負担者(=被相続人)から相続により取得したものとみなします。
なお当該財産はみなし相続財産という区分になりますので、分割協議の対象財産には含まれません。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月23日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484