贈与税を非課税にする方法
お世話になります。
夫は会社員です。
夫の会社からの賞与を夫婦で半々に分けたいのですが、
贈与税を非課税にする方法はありますか?
又は、出来れば、子ども名義の口座に半分入れたいと思っています。
その場合は、夫から子への贈与税を非課税にする方法を知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
暦年贈与課税、相続時精算課税(届出必要)ともに、受贈者が1月1日から12月31日までの間に、110万円を超える金額を取得しなければ納税義務はありません。
仮に賞与を夫が妻、子へ110万円ずつ贈与しても、税金はかかりません。
参考URL(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
ご回答いただき、大変ありがとうございます。
金額についての情報が抜け落ちていて、
申し訳ありません。
額が1000〜1500万円になりますが、
そのような場合に非課税で出来る方法はございますでしょうか?
一般的には暦年贈与課税であれば、110万円を超えると課税されるので、分散させて数年間に分けるしかありません。
特例を適用すれば非課税になる場合もあります。
参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご回答くださり誠にありがとうございます。
特例の部分を確認してみたいと思います。
本投稿は、2024年04月24日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。