非上場株式会社の同族株主から株式購入時に掛かる贈与税と株評価額の質問
創業50年以上の小さな会社の代表取締役をしております。
5年前から事業継承の為にオーナー株主から毎年、株を購入しております。
株を購入するに辺り毎年、会計事務所から株価の評価額を算出してもらっております。
株価が原則的評価方式だと1株約3,500円です、その株を1,000株 一株1,000円で購入しております。
この場合だと3,500円ー1,000円=2,500円 1,000株×2,500円=2,500,000円に対しての贈与税約14万円を毎年、確定申告時に収めていましたが、同族株主が4名で株の95%を所有しています。
私は同族ではなく、現在、株も5%ほどしかありません、この場合、同族株主以外の株主として、株の評価額を特例的評価方法(配当還元方式)だと株価が900円ほどになります。
この場合は今まで贈与税を払ってきましたが、特例評価方法で私個人の株価を出してもらえば、今後、贈与税の支払いはしなくてよいのでしょうか?
税理士の回答
令和2年3月24日の最高裁 第三小法廷の判決により、譲渡株式の時価は譲渡前の譲渡者の持分割合により評価方式が決定されると判示されています。この判決を受けて所得税基本通達59-6が改正されています。
つまり、有償譲渡の場合の時価は譲渡前の譲渡者の持株割合により決定されることになります。譲渡前は同族株主4名が95%を所有していることから、この場合の時価は原則的評価方式による評価額となります。よって、今までの申告が正しいということになります。
余談ですが、もしあなたが無償でこの株式を取得した場合は、少数株主として配当還元方式による価額が贈与税の課税価格となります。
本投稿は、2024年05月02日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。