税理士ドットコム - 日本在住の国際結婚夫婦。日本で車を購入したいが支払い方法により贈与税がかかるか? - 原則として「物の所有者=名義人」となるのは常識...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 日本在住の国際結婚夫婦。日本で車を購入したいが支払い方法により贈与税がかかるか?

日本在住の国際結婚夫婦。日本で車を購入したいが支払い方法により贈与税がかかるか?

日本で一緒に生活をしている日本人妻(私)とアメリカ人夫です。この度、310万円程度の車を購入するため日本人の私名義で契約をしました。夫の父親(以下、義父親とします。)が、資金を送って下さることになりましたが、税金についてわからないことがあります。

・わたしの夫は日本の銀行口座がありません。アメリカの銀行口座はあります。
・夫は永住権はもっておらず配偶者ビザで日本に数年在住しています。
【質問①】義父親が、わたしの日本の口座に310万円を送金し、そのお金を私の口座から車屋さんへ支払うと贈与税の申告の対象になりますか?
【質問②】義父親の口座から、夫の海外の銀行口座に入金してもらい、夫の海外口座から直接車屋さんに振り込みをする場合、契約者の名前はわたしなので贈与税の対象になりますか?夫も車を使用するため、贈与には当たりませんか?

その他、抜けている情報があれば教えて下さい。

税理士の回答

原則として「物の所有者=名義人」となるのは常識問題です。他人(たとえ親族であっても)がよく使うからといって、使用者が所有者になるわけありません。
そして、所有となる者が物を買うのには自分でお金を出します。他人が支払ってくれても何の問題も起こらないという夢のようなことはありません。

このため、所有者とお金をを出す人が異なれば、贈与を受けたことになり、当然贈与税の対象となります。

支払の手段はどうであれ、 質問①】も【質問②】も同じことを言っているということになります。

本投稿は、2024年05月04日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364