夫婦間の贈与税について
養育費にとコツコツと貯めた貯金を分散させようと、私の口座から主人の口座に1100万円を移しました。
ところが、夫婦間でも贈与税がかかってしまうと知りました。
一旦、全額を私の口座に戻しましたが、これは贈与税を支払うことになるのでしょうか?
放っておいてペナルティで高額な贈与税を払わないといけなくなることも恐れています。
子供の為にと貯めたお金なので、不安でたまりません。
どうかご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
たとえご夫婦間であっても資産異動があれば、贈与税の課税原因となります。しかし、預金を異動させた日の属する年の翌年の3月15日が贈与税の申告期限ですが、この日までに元に戻せば贈与はなかったものとして取り扱われます。
池田様
早々に回答ありがとうございます。
ここ1週間以内の出来事で来週には私の口座に返金するようにしますが、そうすれば何もせず放っておいて大丈夫という認識で良いでしょうか。
税務署に直接確認しようかとも思ったのですが、そのような事はしない方が良いでしょうか?
また、税務署からお尋ねがあるようなことがあれば、この事実を話してすんなり分かってもらえるものなのでしょうか?
質問が多く申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
返金のみしておいてください。もし、後日税務署の調査などで指摘された場合は、あなた伊予美ご主人の口座を示して送金された事実及び返金した事実を示して下さい。高額資産を取得した場合のその取得資金の調達方法とか、税務署が何かの資料を保有していない限り調査となることはないと思います。その場合は「お尋ね」の文書が送付されると思いますが、送金及び返金した通帳等の写しを添付の上、回答して下さい。税務署はすべての資金異動を監視している訳ではありません。
本投稿は、2024年05月10日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。