住宅購入後の住宅資金贈与について
先日、住宅を購入したのですが、先に一部を自己資金で支払い、あとから住宅資金贈与として贈与してしまったのですが、問題ありますでしょうか。
必要な費用1500万のうち、1000万を贈与、500万を自己資金として考えていましたが、振込期限の都合上、先に自身の貯金から支払ってしまいました。
経緯としては、こちらの通りです。
①住宅契約にあたり、1500万の支払い予定のうち、手付け金として700万全額を自身の貯金から不動産会社に振り込む
②親より1000万円を自身の口座に振り込まれる
③頭金の残額800万円を不動産会社に振り込む
振込履歴をみると変な感じになるので、不安になってます。
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
日付の前後が重要です。
贈与資金の内、住宅の取得に充てたのは800万円になります。
したがって、非課税も800万円が限度です。
ご回答ありがとうございます。
>贈与資金の内、住宅の取得に充てたのは800万円になります
→実際に贈与を受ける前の700万のうち(①)、200万を贈与金から割り当てたことにはできないか というご相談です。
要件を確認したところ、『贈与を受けた年に申告すること』や『期限までに住宅に住み始めていること』などについて記載あるものの、実際の贈与契約(口頭での合意)や振込日、住宅契約日、工事完了日の順序について記載ないため、ご相談した次第です。
(常識的には贈与してもらってから、購入に充てるべきとは認識しています。)
認識のとおり、贈与資金を充てることが必要です。
本投稿は、2024年05月14日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。