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親が社会人の子供の生活費ほとんどを支払った場合、贈与税は発生するか

父親が亡くなり、遺産が基礎控除を超えてしまったので、配偶者控除を使って母が全て相続しようとしています。
母が相続したら、母が亡くなるまでに金融資産を消化するため、母は子供2人の生活費を支払いたいと言っています。
母のクレジットカードから家族カードを作成し、別居でそれぞれ家庭を持った子供2人がそれぞれの生活費のために家族カードを使おうと思っています。
子供2人がそれぞれ、自分の家庭の食費や子供(母から見たら孫)の保育園代や塾代など、生活のほとんどをクレジットカードで支払ったり、もしくは銀行振込で実費を振り込んだりした場合、それぞれ年間110万円を超えると予想されます。
子供2人は家庭を持ち働いているので、自分たちの給与がありますが、生活費を支払ってもらったばあい、余剰資金ができます。余剰資金で投資などをした場合、もしくは貯金していた場合は、母が支払ってくれる生活費は贈与になるでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
あくまでも私の個人的見解ですが、贈与税の対象となるかと思います。
そもそも論としまして、別居の独立した子供が、親の家族カードを作成し、生活用カードとして使用した場合、贈与以外の相当な理由が見つかりません。
もしも、相当な理由があれば別かもしれませんが、お父様の相続税申告書を提出した時点で、所轄の税務署はお母様の相続による預貯金残高を把握します。
そのうえで、お母様がお亡くなりになったときに、お母様の相続財産となる預貯金額が思ったより少なければ、税務署は必ず不審に思います。
そうなりますと、税務調査の対象となり問題発覚の恐れありとなるでしょう。
そうであれば、しっかりと贈与として認識し、贈与税の申告書を作成し、申告しておいた方がよいかと思います。
上記は、あくまでも私個人の見解となりますので、もしかしたら別の見解を示す税理士もいるかもしれません。
まあ、たぶん、いないと思いますけど。
ご検討をお願いいたします。

ありがとうございました。大変勉強になりました。

本投稿は、2024年05月22日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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