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相続時精算課税と障害者手帳の贈与枠

相続時精算課税では2500万円の非課税贈与枠があり、障害者手帳の贈与枠は、障害の等級によって3000万円から6000万円までありますが、この贈与枠は、既に手帳で6000万の贈与枠がある場合、8500万までが非課税贈与枠が増えるという意味でしょうか。

税理士の回答

相続時精算課税は非課税ではありません。
それは、贈与税の課税を相続税に切り替えて、相続税で精算するというもの。
なお、贈与税に関していえば、2,500万円までは課税されないのですから、非課税と同じ結果になります。

ご回答ありがとうございます。では、相続のうち、
2500万円を超えた範囲が、まず、相続税における障害者控除の範囲内となり、
更にそれを超えた分が通常の相続税の範囲となる理解で良いでしょうか。

死亡時点の財産に、相続時精算課税を選択した贈与財産を加えた金額を基に相続税を計算します。
障害者については、算出された相続税額から障害者控除を控除します。

本投稿は、2024年06月10日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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