海外留学に行ってしまった場合の日本での贈与税について
今年の9月から韓国に留学に行くのですが、
今年だけ、パパ活で1人の男性からお金をPayPayと銀行振り込み合わせて170万円ほど受け取っています。贈与税の申告を来年にしなければと思うのですが、その時は留学中になります。留学期間は約9ヶ月で、一年以上海外にいないので、海外転出届けをしないつもりです。この場合、住民票は抜いていないため、贈与税の申請は韓国にいてもe-taxでの申請は可能でしょうか?
また確定申告の2月〜3月15日までに一時帰国して、日本でのe-taxでの申請をすることでも可能なのでしょうか?
贈与税のありなしを親にバレたくないので自分で行いたいのですが、可能でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2024年06月11日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。