妻への小遣いは生前贈与にならないのか
妻は専業主婦で収入がない代わりに小遣いを渡しています。年間130万で贈与税のかからな年間110万円を超えています。妻名義の郵貯に入れて、そこから、化粧品代、美容院代、その他服などいろいろなことに使っています。しかし、数十年の間にかなりの金額をためています。あとになって税務署から贈与税を払うように言われることが心配です。こういったケースでは贈与税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
資産として残る金額が年間110万円を超えれば超えた金額が贈与税の対象となると思います。
ご回答ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
本投稿は、2024年06月13日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。