夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除に関しての手続きに就き、贈与を受けた翌年の3月15日に当該不動産に居住しており、当面は居住を続けることが前提と理解しています。
質問①:贈与を受けた翌年の3月15日時点で、贈与を受けた者が死去した場合、本制度を利用した配偶者控除は有効に認められるのでしょうか?
質問②:上記質問①で贈与を受けたものが翌年3月15日以前に死去し、死去した者の不動産持ち分を実子に遺産相続することは問題とはなりませんでしょうか?
税理士の回答
質問①:贈与を受けた翌年の3月15日時点で、贈与を受けた者が死去した場合、本制度を利用した配偶者控除は有効に認められるのでしょうか?
⇒ 死亡時点まで配偶者控除の適用を受ける不動産に居住していた場合には、同控除の適用が可能と考えられます。
質問②:上記質問①で贈与を受けたものが翌年3月15日以前に死去し、死去した者の不動産持ち分を実子に遺産相続することは問題とはなりませんでしょうか?
⇒ 不動産の贈与を受けた者が死亡した以上、死亡者の相続人がその不動産の持分を相続することにつき、問題があるとは思えません。
本投稿は、2024年06月17日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。