住宅購入 非課税制度について
平成29年6月に土地を購入し、7月にハウスメーカーと契約しました。
土地、建物ともに夫名義です。11月に夫父より現金を贈与されました。
ハウスメーカーの支払いでそのお金を使用したのですが、夫は銀行に行く際にその現金を忘れた為自分の口座から支払いをしたそうです。そのまま、時がすぎ今も現金は振込忘れているのですが。
これは夫がお金を立て替えた事になり、非課税制度を使えないのでしょうか?
税理士の回答
回答が遅くなってすみません。
形式上どうだったかというよりも実際はどうだったかで考えますので、相談者の夫の口座から振り込んだとしても、夫父からの贈与部分を充てていると考え非課税は使えます。
本投稿は、2018年02月25日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。