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お金を借りて買った車を、お金を貸してくれた人に譲ったら贈与になりますか?

320万円の新車を私名義で注文しています。同居の親族から200万円を借り、120万円は自分で用意しています。気が変わり、車の名義はお金を貸してくれた親族に変更しようと思っています。一度私の名義で登録された車をその親族に変更した場合、200万円は親族のお金なので、それ以外の私の出した120万円が私から親族への贈与になり、120万円に対して贈与税がかかってくるという認識で合っていますでしょうか。それとも320万円全てに贈与税がかかってしまうのでしょうか。
また、私の出した120万円は贈与ではなく親族に貸すこととし、あとで120万円を親族から私に返済があった場合は、親族が320万円で車を買ったと同じこととなり、贈与は発生しないと考えていいでしょうか。
他に注意点として、親族から借りた200万円は借用証書などの証拠がないと貸借ではなく贈与とみなされ、いってこいで二重に贈与税がかかるなどといわれてしまうでしょうか。そうではなく、借りた金銭の返済の代わりとして車という物で相殺したので、借用証書はなくとも贈与ではなく借りただけだと主張しても認められるでしょうか。
お金の流れが明確にわかるように、口座間送金などでお金をやり取りしていれば、いってこいの金銭のやり取りは相殺でき貸借であったと考え、最終的に辻褄が合っていれば都度の借用証書がなくとも貸借と認められるでしょうか。それとも一回のやり取り毎に贈与だと言われてしまうものなのでしょうか。

税理士の回答

そもそもの考え方として、320万円は新車の価額であり、一度使用してしまうと中古車となります。したがって、名義変更時の中古車価額がいくらであるかで判断する必要があります。
もし、中古車価額が200万円であった場合、200万円の借金返済に中古車を充てたと考えます。これを「代物弁済」といいます。
なお、中古車価額>200万円の場合は、200万円を超える部分の金額が贈与税の対象(贈与の対象は親族)
中古車価額<200万円の場合は、200万円に満たない部分の金額が贈与税の対象(贈与の対象は私)
となりますので、過不足分を上記のように金銭でやり取りとする方法もあります。
ちなみに、貸借契約は口頭でも成立しますので、書面がなくてもお金の流れかわかれば否定されることはありません。

本投稿は、2024年06月18日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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