贈与か差戻しで相続か
父親が亡くなり49日がすぎ財産の整理をしております。
私たちの父親は物事を全て自分で決めて後で報告する人間で
多々後から問題が分かるという事があります。
今回は税金に関わる問題なのでご指導お願いできればと思います。
①父親が銀行で借りていた貸金庫があったのですが2年程前に母親名義に変更
中身は知らなかったとの事で確認すると、まとまった額の現金がありました
本来ならば贈与税の申告をして税金を納めなければならないのですが、誰も
知らなかった為今日まで来ました。ただ亡くなって3年以内であれば
相続に差戻すと聞いた事がありどちらで申告するのが正しいのでしょうか。
②土地と自宅は父親名義で母親と父親の兄の3人で暮らしていました。
3年程前に家のリフォームをしたんですが、どういう訳かその全額を
叔父が払っていました(ほぼ貸金庫の現金と同額くらいです)。
これは贈与にあたると思い申告と納付をするつもりですが、この場合
申告者は被相続人 父親 相続人は代表者1名で良いですか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①貸金庫をお母様名義に変更したからといって、お父様とお母様との間でその中の現金をあげますもらいますという意思がなかったのですから、贈与は成立しておらず、依然としてお父様の財産です。
したがって相続税の対象になります。
②まずは、叔父様にその理由を確認してください。
贈与であれば贈与税申告は、受贈者であるお父様の相続人全員で申告することになります。
中田先生どうもありがとうございます。
①は相続財産として計算します。
②すいません理解できてませんが
相続人全員で申告することになります。
贈与税申告書は相続税申告書とは違い1人りあたり1通の申告書が必要ですよね。
相続人が4人いる場合は4通の申告書を作成するのでしょうか。
例えばですが贈与額が1000万円であった時
1、基礎控除額の110万円を引いて890万円に一般税率を掛け控除額を引いて納付税額を算出
1人目が総額を記入、他の3人は贈与者欄だけ記入して金額欄は入れず提出と納付
2、贈与額を4等分して計算
国税庁のe-Taxで試しにやってみましたが基礎控除額の欄は修正出来ないので
基礎控除額も4人分になりますしどう申告書を作成したら正しいのかご教授下さい。
よろしくお願いいたします。
贈与ということであれば、叔父様がお父様に贈与したという贈与税申告書を1通提出しなければなりません。
ただし、お父様はお亡くなりになっているので、相続人4人連名の付票を申告書に添付します。
相続税申告が必要ならば、この贈与税申告についても相続税分野に強い税理士に相談、依頼してください。
中田先生
本当にありがとうございました。
申告書に付表を添付して提出いたします。
本投稿は、2024年06月21日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。