自宅の改修工事、贈与税
自宅の改修工事、贈与税について。
建物登記、共有名義。
母と息子1/2ずつ所有。
息子が2000万円現金で支払い。
①母は違う市町村の別宅に住んでおり、息子がリフォームをすることを知らない。
②母は違う市町村の別宅に住んでおり、リフォームをすることは知っているが、息子が支払う金額を知らない状況。
①又は②の場合、息子が母に贈与をしたことにはなり、贈与税対象になるのか?
贈与である以上お互いの合意が必要かと思い、合意がない場合には贈与税に当たらないと言う解釈はできますか?
以上ご質問です。
税理士の回答
持分に対応する金額が贈与になります。
本投稿は、2024年06月23日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。