取引相場のない株式評価について 建設業
当社は建設業を営んでおります。
贈与税の自社評価にあたり、未成工事支出金と未成工事受入金は、帳簿価格を評価額としてよろしいのでしょうか。
税理士の回答
問題ないと思います。未成工事支出金について、法人が建設業者ではない場合は、「建設仮勘定」とし、また、株式評価についても、発注者側の場合であれば、財産評価基本通達91項の規定により課税時期における費用現価の70%を計上することになっていますが、請負者側ですので、お尋ねのとおりで結構です。
ありがとうございました。
これで処理が進みます。
本投稿は、2024年07月03日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。