賃貸の賃料贈与税について
賃貸の贈与税について教えてください。
彼氏が、私が今住んでいる(住民票をおいてある)家とは別に、
私をすませる為の賃貸を、新しく会社名義で借りようか考えているそうです。そこの賃料は彼が払います。
(私が今住んでいる家の賃料は、彼が払っているわけではありません。)
そうなった場合、彼が部屋を私の為にかりたとしても、寝泊まりは今の自分の家でしたいです。
朝から夜までは、彼が新しく貸りる部屋で過ごそうかと思ってます(彼には寝泊まりもそこでするていにしようと思う。家に帰ると言うと嫌がっていた)
ただ住民票は移したくないとは伝えてます。
理由は、別れた時路頭に迷うことになるのと、今の家が気に入っているからです。(今の家の賃料は彼が支払う訳ではないので彼の負担にもならないし)
そこで賃料贈与税についてお聞きしたいのですが、新しく彼が会社名義で部屋を借りて、私がそこで過ごした場合、私の住民票はそこになくても(昼間だけ過ごし、寝泊まりはしていなくても)、私に賃料分の贈与税はかかりますか?
賃料月々18万円だとすると、年間216万円になります。この場合贈与税がかかるのならば、私が支払う事になるので、そもそも彼に新しく賃貸を借りてほしくありません。(今の家があるのに、わざわざ別の家の分の贈与税を払うなんて無駄なので)
なので、この場合贈与税かかるなら、彼には新しく借りることはやめてもらおうと思っていて、上記を質問させていただきました。どうならか教えていただきたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
特に贈与税の問題はありません。ご安心くださいね。
ただ、彼のやり方が、税の考え方からすると、問題があるかなとは思います。
回答ありがとうございます。
彼の会社名義で借りても、入居者登録は私になるようです。この場合でも贈与にはならないのでしょうか?
賃貸を借りてもらって賃料を払ってもらった場合、贈与税がかかるものだと思っていましたが、住民票が別のところにあればかからないということでしょうか。
それとも、そもそも住民票は関係ないのでしょうか。
実態が、贈与じゃないので、かからないという考えです。
会社が、あなたを従業員扱いにして、借りるのではないかと思います。
本投稿は、2024年07月06日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。