親名義の土地の庭のリフォーム代は贈与になるのか
親名義の土地に2世帯住宅を建てて住んでいます。
家の名義は主人です。
今回庭のリフォームをすることになり
代金の3分の2を親が出すことになりました。
リフォームの契約者は主人になります。
この場合、親からの代金は贈与になるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
契約者を親と主人にすればよいでしょう。
贈与の心配をするようになぜ契約をつくるのでしょう。
まったく、わかりません。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
親は本当ならあなたたちが全部払うのが当然だけどお金を一部出してあげるから駐車場やフェンスを綺麗にしてねという感じなのです。
親の土地に二世帯住宅を建て住んでいる場合
庭の外構費用は本来どちらが負担するものなのでしょうか。

竹中公剛
庭は、所有権などの登記はしないので、どちらが出しても、良い。
庭は20年で償却です。家と同じでいずれはなくなります。姿はあるので書が。所有権の対外的な問題は起きません。
どちらが出してもよいと、考えました。
なので、両方がお金を出すなら、発注者は両方でしょう。
分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月18日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。