記念コインを売却した際の相続税と贈与税について
記念コイン400枚ほどを700万で売却した際に、
譲渡所得ではなく相続税と贈与税について相談をしたいです。
コインは10年以上前になくなった祖父が
生前私(孫)のために集めていたものであり、
それを今回売却する形になります。
その際にかかる相続税と贈与税について詳しく聞けると幸いです。
税理士の回答
生前私(孫)のために集めていたものであり、
とは言っても相続時に祖父様が所有していたのであれば、祖父様の相続財産であり、あなたは相続人でなかったでしょうから(遺言書がなければ)相続することはできませんでした。
もしも遺産分割協議により親が相続したのであれば、親が売却したかまたは親があなたに贈与してからあなたが売却したことになります。
売却により譲渡所得税がかかりますし、贈与の時期によっては贈与税もかかります。
本投稿は、2024年07月19日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。