夫婦間の贈与について
結婚4年の共働き夫婦です。
結婚してからの4年間、私の口座を生活費口座、妻の口座を貯金口座と分け、妻の給料は手をつけずに全額貯金させ(夫婦の共有財産という認識)私の給料で生活してきました。
この度、土地購入することとなり、妻の口座の預金から340万引き出して支払いに当てる予定ですが、贈与税の対象になるのでしょうか?
対象となる場合、回避方法としては、①妻と貸借契約を結ぶ。②土地の名義に妻を加える。といったところでしょうか?
ならびに、②の場合、売買契約時は私名義で購入し、登記時に持分相当を妻の名義にするという流れになるのでしょうか?
税理士の回答
あなたの記載のとおり、登記名義をお金を出した割合で登記を行えばよいです。 、
本投稿は、2024年07月22日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。