帰国後に受けた海外財産の贈与について
外国人永住者になります。
今後帰国の予定があり、住所も海外転出し、日本に住所がない状況になるかと思いますが、
その場合帰国後に受けた海外財産の贈与は日本の贈与税の対象にならない認識で大丈夫でしょうか。
下記のサイトを参考にしております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
お手数をおかけしますが、ご確認のほどお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
表にあります通り、贈与者が日本国内に住所があるかまたは10年以内に住所があれば、国内財産、海外財産ともに課税されることになるかと思いますがいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
表の通りですと、
贈与者:国内に住所がなし(外国人)
受贈者:国内に住所がなし(日本国籍なし)
になって日本資産のみ課税対象になる認識でございます。

山本健治
贈与者も国内に住所がない、あったこともない外国人なのですね。分かりました。
ご確認ありがとうございます。
正確には贈与者は注3に該当します。日本には住んだことはありますが、
10年以上前になります。また日本国籍になったことはありません。
(注3) 贈与の時において日本国内に住所を有していなかった贈与者であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうちいずれの時においても日本国籍を有していなかった人をいいます。

山本健治
注4②になると思いますが、結論は同じかと思います。
本投稿は、2024年07月23日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。