子名義生命保険の解約返戻金に係る税金について
現在、以下の生命保険(死亡保険)の契約があります。
契約者(名義):私
被保険者:私
被保険者死亡時保険金受取人:母
実際の保険料負担者:母
いわゆる名義保険に該当すると認識しております。
10年以上前に契約しており、2,500万円の保険料は全額払込済です。
本保険は、加入から一定期間経過後に払込保険料 < 解約返戻金となる商品であり、本日時点で既に解約返戻金は2,500万円を上回っております。
この保険を解約した場合について、以下お伺いさせてください。
理解が浅く拙い質問で申し訳ございません。
1.相続時精算課税制度は60歳以上の父母や祖父母から贈与された場合に適用されると理解しています。
母が亡くなる前に保険を解約した場合、解約日が贈与日になり、相続時精算課税制度が適用可能であるため、解約時点で税務署に書類一式を提出すれば良いと認識しておりますが、相違ありますでしょうか。
※母は現在60歳以上ですが、保険の契約日時点では60歳未満であり、私は契約日時点で18歳以上です。
2.(上記質問を踏まえ)本保険以外に過去贈与した財産がない場合で、本保険を解約した際は、所得税(一時所得)のみ課税されるのでしょうか。
特に、保険会社の運用によって増えた2,500万円を超過する額についての扱いが気になっております。
以上、お忙しいところ恐れ入りますが宜しくお願いいたします。
税理士の回答
保険料負担者から解約返戻金の受取人への贈与になります。
精算課税は、解約した日の年の1月1日で60才以上の父母又は祖父母から、同じように1月1日で18才以上の子又は孫への贈与が対象です。
申告手続は、贈与を受けた子又は孫が、自分の住所を管轄する税務署に贈与税の申告書を提出して控除を受けます。
申告の時期は、贈与の翌年2月1日から3月15日までです。
つまり、3月15日が期限で、期限に遅れると2,500万円の控除が受けられないため、莫大な税金が発生します。税額で1,000万円以上ですから、期限に遅れないことが最も大事です。
今年から、精算課税にも110万円の基礎控除ができました。
したがって、2,610万円までであれば、贈与税がかかりません。
一時所得になる場合は、保険料負担者が解約返戻金を受け取ったケースです。
ご返信が遅くなりまして大変申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございます。
110万円も追加で控除できるのですね。
一時所得のケースについても承知しました。
大変勉強になりました。
来年2月になり次第速やかに申告するようにいたします。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年07月24日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。