税理士ドットコム - [贈与税]「親族間での」不動産売買について - ご質問にお答えします。 まずは、①ですが、時価と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 「親族間での」不動産売買について

「親族間での」不動産売買について

現在、母親の兄名義(伯父)の家に、母親と妻の3人で住んでいますが、今回、その土地と建物を伯父より私名義で購入しようと考えています(不動産業者を仲介に入れて売買を予定)。詳細は不明ですが、土地、建物の固定資産税評価は13百万円程(建物は築40年以上経過しており評価額は低いとのこと)とのことですが、売買価格は3百万円程でいいと言われています(元々相続にて名義が伯父名義になっているものの住んでいないこと、伯父自身が既に自分の土地建物を保有している為)。
質問①3百万円で売買契約を結んだ場合、時価よりも低い値段の為、贈与税がかかる   とお聞きしました。贈与税は、必ずかかるものなのか、かかるのであればどの   程度かかるものなのか、教えてください。
質問②時価相当の13百万円で売買した場合、伯父さんには所得税がかかるのでしょ   うか。かかるのであればどのくらいの金額になるのか教えてください。(土地   の取得価格は不明)

よろしくお願いします。

税理士の回答

 ご質問にお答えします。
 まずは、①ですが、時価と売買金額の300万円との差額について、贈与税が課税されます。
 では、ここで時価はいくらなのかということになりますが、固定資産税評価額は時価よりも低い金額で評価されますので、時価を1300万円とした場合に、この土地を300万円で購入したとして、差額の1000万円に贈与税がかかることになります。
 1000万円の贈与の場合には、231万円の贈与税になります。
 次に②ですが、伯父さんが1300万円で売却した場合には、譲渡所得の税金がかかります。
 譲渡所得の税率は、所得税15.315%、住民税5%の併せて20.315%の税金がかかります。
 なお譲渡所得の計算については、
  譲渡価額-取得費-譲渡費用=譲渡所得となり、税率をかけるのは、この譲渡所得に対してです。
 また、取得費がわからない場合や、金額が少ない場合には、最低でも譲渡価額の5%は取得費として認められるので、1300万円の場合は、この5%すなわち65万円が取得費となります。譲渡費用は売却時に実際に係る費用です。
 なお、譲渡所得については、①の場合の300万円で売却した時も同様ですので、①の場合には、ご質問者は贈与税の申告、伯父さんは300万円での譲渡所得の申告が必要となります。

本投稿は、2018年03月01日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231