贈与税の非課税について
年間110万円の非課税枠があると思いますが、それを毎年非課税枠の中で銀行に預ける人もいれば、手元にある程度溜まってから数百万単位で入れる人もいるかと思います。
税務調査が入った時の事を考えると、どちらの方が良いのでしょうか?
大抵の人は、非課税枠の範囲内であれば申告の必要が無いわけなので贈与契約書などは作ってないと思いますので、非課税枠の範囲内でもらっていた、コツコツ貯めていたものを一括で入金した、と説明すれば通用するものですか?
税理士の回答
税務調査が入った時の事を考えると、どちらの方が良いのでしょうか?
当然、税務署に疑われないように、贈与された都度、銀行に預けたほうがよいです。
大抵の人は、非課税枠の範囲内であれば申告の必要が無いわけなので贈与契約書などは作ってないと思います
税務調査を想定すれば、贈与税申告が必要なくても贈与契約書を作成しておくべきです。
税務署は入金事実から贈与を疑います。
有難うございます。
契約書が無くても、贈与された都度入金し、年間110万以内の入金であれば疑われずに、また疑われたとしても非課税枠なので何か課税される事は無いでしょうか?
もちろん年110万円以内の贈与であれば、税務署がそうではないという根拠を示すことはできないので、課税されることはないです。
有難うございます。手元に貯めずに、非課税枠の中で入金しようと思います。
非課税枠内の贈与でも、合計の金額に課税される事があると聞いたのですが、きちんと年間の入金が110万以下になっていれば総合計の金額に贈与税がかかる事は無いですよね?
いわゆる定期贈与は贈与税の対象です。
年間の贈与額が110万円でそれを都度、入金しておけば、贈与税申告を指摘されることはないということです。
ご返信有難うございます。
私の理解力が無く申し訳ないのですが、贈与税の対象だが、年間110万以内で都度入金しておけば非課税なので指摘され課税される事は無いという理解で合ってますでしょうか?
ご理解のとおりです。
理解しました!有難うございます。
すみません、最後に一つ、こちらはその贈与税の非課税枠の中のつもりで入金しても、贈与ではなく副業だと思われ課税対象になったりはしないでしょうか??副業であるという根拠を税務署が示せないので、課税されることは無い、という事でしょうか?
お考えのとおり、副業であるという根拠を税務署が示せなければ課税されることはありません。
承知しました。助かりました、有難うございます!
本投稿は、2024年08月05日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。