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海外ジョイント口座から日本の口座へ100万円未満送金する場合の贈与税について

夫婦の米国のジョイント口座から妻の日本の口座に100万円未満を送金しようと検討しております。夫婦共に米国に住み、現地で働いております。

質問:
1. この場合、贈与税はかかるのでしょうか?かかる場合はどのような手続きが必要になりますか。

2. 今回送金を検討している額は100万円以下ですが、今年中に再度、100万円未満を送金して今年送金した総額が100万円を超えた場合は贈与税の対象となりますか?

ご教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

ジョイント口座は実質的にどちらのお金かによります。夫のお金を妻の口座に送金すれば年110万超は贈与税の対象です

本投稿は、2024年08月07日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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